よくあるご質問
障害年金のご質問
Q:身体に障害があれば、どんなときでも障害年金は出るのでしょうか。
A
障害年金は、初診日要件、加入要件、保険料納付要件がすべて満たされた上で初めて、障害の程度が法律で定めた等級に該当するかどうかを認定をし、その認定によって障害年金を出すか出さないか、あるいは、出すなら何級の年金にするかが決定されます。
Q:私は、肝臓を悪くし、仕事を続けることが無理になったので、会社を退職してから病院へ行きました。障害年金を請求したいと思うのですが、加入していた年金制度によって、かなり金額が違うようですね。
A
何とかして1度でも会社に勤めておられるうちに病院へ行っておかれたら良かったのですが、初診日は厚生年金保険加入者から国民年金の被保険者になってからですから、障害厚生年金ではなく、障害基礎年金を受給することになります。
Q:私は不整脈があって心臓が悪く、ペースメーカーを入れているのですが、1級の身体障害者手帳を持っています。現在、不整脈はなくなりましたが、ときどき息苦しいことがあります。障害年金は受けられるでしょうか。
A
ペースメーカーを入れると、身体障害者手帳では重く認定されますが、障害年金では必ずしも障害等級に該当しないことがあります。心臓に、不整脈以外の症状が出ていないか、お医者さんにお確かめになってから、もう一度ご相談いただけますか。
Q:障害年金を請求したのですが、 1週間ほど前に「障害の程度が障害等級に該当しない・・・」との理由で年金は出せないと云う通知が来ました。毎日生活する上でこんなに苦しさを感じているのですから、障害年金が出ないと云うのは納得できません。どうしたらいいでしょうか。
A
不服申し立て(審査請求といいます)をすると、そのような決定が正しかったのか間違っていたのかを、改めて調べ直します。それができるのは、その通知を受け取った日の翌日から60日以内ですが、時間はまだ十分あります。それをやっても効果がなかった場合は、再審査請求をすることができます。これも、その決定書を受け取った日の翌日から60日以内にしなければなりません。
Q:障害年金はどこへ請求するのですか。私は国民年金に加入していますが、夫は厚生年金に加入していたと思います。
A
それなら、国民年金の第3号被保険者に該当しますので、社会保険事務所で手続きをすることになります。 もし、ご主人が就職していなかった場合は、同じ国民年金でも第1号被保険者になりますので、請求窓口はお住まいの市町村役場になります。もし初診日がはっきりしないときは、先ず初診日を確認してから、その日に何号の被保険者だったのかを、社会保険事務所で調べてもらうのが良いと思います。 社会保険事務所によっては、第1号被保険者のときの初診日でも、障害年金の手続きを受付けてくれる所がありますので、先ずは社会保険事務所でご相談になるのが良いと思います。
Q:審査請求をしたいのですが、どうしたらいいか判りませんので、教えて下さい。
A
各都道府県にある社会保険事務局には、社会保険審査官と云う役職の人がいます。この審査官に対して「審査請求書」と云うものを提出すれば審査してくれます。
地方社会保険事務局の社会保険審査官に直接、あるいは社会保険審査官事務室に電話を掛けて相談して下さい。
そうすると、審査請求書用紙とその書き方を説明した書類を送ってきますので、それに必要事項を記入して提出して下さい。
審査請求書は、 原則として年金について何らかの処分をしたことの通知書(通常は不支給通知書)を受け取った日(その通知書の日付ではありません。)の翌日から60日以内です。社会保険事務局によっては提出期日を指定してくるところもありますが、60日よりも短い期間を指定してきたときは、無視して構いません。また、上のように通知書を受け取ってからそれほど日をおかずに電話を掛けたときは、60日を超えて提出しても書類は受理されます。
審査請求をする上で注意点として、先ず、あなたの障害年金の請求を拒否するについて、その理由がはっきり書かれているかどうかを確認して下さい。それがはっきりしているなら、社会保険事務所などが自分の間違いに気付くように、それに対する的確な反論を書くことが肝要です。
それから審査請求では、いつでも不支給通知書の写しを忘れずに添えて下さい。お医者さんから意見書がもらえたときなどは、それも資料として添付して下さい。
なお、審査請求は裁判の控訴審に当りますが、やり方によっては効果が上がらないこともありますので、当事務所にお電話またはメールでご相談して頂くことをお薦めします。
Q:障害認定日時点では、障害の程度は軽かったので障害厚生年金を受けていませんが、その後障害の状態が悪化しました。障害年金は受けられますか?
A
それなら、国民年金の第3号被保険者に該当しますので、社会保険事務所で手続きをすることになります。 もし、ご主人が就職していなかった場合は、同じ国民年金でも第1号被保険者になりますので、請求窓口はお住まいの市町村役場になります。もし初診日がはっきりしないときは、先ず初診日を確認してから、その日に何号の被保険者だったのかを、社会保険事務所で調べてもらうのが良いと思います。 社会保険事務所によっては、第1号被保険者のときの初診日でも、障害年金の手続きを受付けてくれる所がありますので、先ずは社会保険事務所でご相談になるのが良いと思います。
Q:障害認定日時点では、障害の程度は軽かったので障害厚生年金を受けていませんが、その後障害の状態が悪化しました。障害年金は受けられますか?
A
障害認定日に1~3級の障害状態になくても、その後65歳の誕生日の前々日までに障害の状態が悪化し、1~3級の障害の状態になった場合は、ご本人の請求により、請求された月の翌月分から障害年金を受けられます。これを事後重症制度といいます。
Q:現在、障害年金の3級を受けていますが、障害の状態が悪化しました。1級か2級に変更することはできますか?
A
障害の状態が悪化したり、良くなった場合は、年金額が改定されます。この改定は、ご本人の請求によるほか、年金を受けている方が、障害の状態の確認のため定期的に社会保険庁長官に提出しなければならない診断書によっても行われることがあります。
障害の状態が良くなって3級に該当しなくなった場合には、該当しなくなったときから年金の支給が停止されますが、65歳までに再び障害の状態が悪くなって3級以上に該当するようになった場合には、ご本人の請求により障害厚生年金の支給が再開されます。
Q:2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けていましたが、その後、別のけがで障害が残りました。前後の障害をあわせて障害厚生年金を受けることができますか?
A
1級または2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けている方(受けたことがある受給権者を含む)が、さらに別の傷病により1級または2級の障害基礎年金・障 害厚生年金を受けられる条件を満たした場合は、前後の障害をあわせて障害の程度を認定し、一つの障害基礎年金・障害厚生年金が支給されます。また、後の障害が3級以下の軽い障害のときには、65歳までに2つの障害をあわせて障害の程度が重くなった場合、年金額の改定請求ができます。
尚、3級の障害厚生年金を受けている方が、さらに別の障害になった場合に、前後の障害をあわせて2級以上の障害年金を受けられるのは、後の障害の初診日が厚生年金保険の被保険者期間中であり、保険料の納付要件を満たしている場合に限られます。
Q:夫が亡くなったことにより遺族厚生年金を受けていますが、2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けられるようになりました。どちらもあわせて受けることができますか?
A
障害年金のほかに、老齢年金や遺族年金など他の年金を受ける権利があるときは、どちらか一方の年金を選択することになっています。
ただし、平成16年の年金制度改正のより、平成18年4月から、65歳以上の方は障害基礎年金と老齢厚生年金または遺族厚生年金をあわせて受けることができるようになりました。
Q:仕事中(業務上)にケガを負い、障害厚生年金を受けています。業務上の傷病の場合、障害厚生年金はどのようになりますか?
A
労働基準法の規定による障害保障を受ける権利があるときは、6年間障害厚生年金の支給が停止されます。 また、労働者災害補償保険法の規定による障害保障が行われるときは、労働者災害補償保険法の給付の一部が減額されます。
国民年金・厚生年金のご質問
Q:国民年金にはどのような人が加入するのですか?
A
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方全てが加入します。自営業者、農業や漁業に従事している方は国民年金の保険料を自分で納めてください。会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している方は、勤め先の給料から国民年金の保険料が天引きされますので、自分で納める必要はありません。厚生年金保険や共済組合に加入している方の扶養家族(配偶者のみ)も、国民年金の保険料を直接納める必要はありません。(国民年金の第三号被保険者。)
Q:厚生年金保険に加入しています。国民年金に加入する必要はありますか?
A
全ての国民は国民年金に加入することになっていますが、その加入手続は厚生年金保険や共済組合に加入したときに自動的に行われます。従業員として働き始めた方が直接手続を行う必要はありません。
Q:会社を退職したら国民年金に加入しなければなりませんか?
A
あなたが日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方であれば、加入手続を行っていただくこととなります。退職後、14日以内に市区町村役場の国民年金の窓口で手続を行ってください。
Q:国民年金のみに若いときから加入していました。65歳になっても振込みの連絡がないのですが。
A
国民年金は自動的にあなたに支払われるわけではなく手続が必要です。この年金を受ける手続を裁定請求といい、65歳の誕生日を過ぎたら行います。裁定請求の手続は市区町村役場の国民年金の窓口(第3号被保険者期間がある場合は社会保険事務所、社会保険事務局の事務所または年金相談センター)で行うことができます。
Q:厚生年金保険に加入していて、今年60歳になりますが、年金の手続は必要ですか?
A
一般的に、厚生年金保険の老齢年金を受けられる加入期間がある方は、勤めている、いないに関わらず、60歳になったときに、年金の裁定請求が必要です。誕生日の3ヶ月前に社会保険業務センターから自宅に送付される「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」に必要事項を記入して、添付書類と一緒に提出して下さい。
労働関係のご質問
Q:就業規則が必要になるのは、どのような場合ですか?
A
常時10人以上の労働者を使用している使用者は、労働者の労働条件等を定めた就業規則を作成しなければなりません。労働者の労働条件を画一、公平にし、企業秩序を維持するためにも、決められたルールに沿った労務管理が必要です。
Q:就業規則を作成しました。これはどこかに届け出る必要がありますか?
A
労働基準監督署への届出が義務付けられています。これには、事業場における労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者から徴収した意見書を添付しなくてはいけません。違反すると、使用者は罰則の適用を受けます【労働基準法第120条第1号】ので注意してください。なお、就業規則の内容を変更する場合も同様です。
Q:フレックスタイム制の導入を考えています。どのような制限がありますか?
A
フレックスタイム制はどの事業所でも導入できますが、導入には下記の条件を満たすことが必要です。
○ 就業規則で始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定にゆだねる旨を定めること
○ 労使協定で①対象となる労働者の範囲、②清算期間(1ヶ月以内)とその起算日、③清算期間中の労働時間(平均して1週間の労働時間が週法定労働時間以下となるように定めること)、④標準となる1日の労働時間の長さ、⑤コアタイム、フレキシブルタイムを定める場合はその時間帯の開始及び終了時刻、について協定すること
Q:今年就職します。初めて労働契約を結ぶのですが、私にはどのような義務や権利が生じるのでしょうか?
A
働く人には、労働契約書の内容に沿って労務を提供する義務が生じます。また、その対価として賃金を受ける権利が生じます。一方、使用者には、労働契約書で定められたとおりの賃金を支払う義務と、安全配慮の義務が課せられます。しかし、働く人が労務の提供を怠った場合は、賃金を支払う必要はなくなります。これをノーワーク・ノーペイの原則と呼んでいます。
Q:アルバイトで働いています。アルバイトというのは正社員とどこが違うのでしょうか?
A
アルバイトとは、通常の正社員と比べて1週間の労働時間が短い労働者です。雇用期間も3年以内の範囲で定めることができます。
Q:アルバイトでも社会保険や雇用保険に加入できるのでしょうか?
A
一定の要件を満たせば、加入することができます。1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ1年以上の就業が見込まれる場合は雇用保険の加入対象になります。1週間の所定労働時間が30時間以上の場合は一般被保険者として加入することができます。社会保険についても、事業所の就業時間の4分の3以上勤務し、常時雇用関係が認められる人は加入対象となります。
Q:同僚の女性社員からセクハラの相談を受けました。どのように対応したらいいのでしょうか?
A
相談者は「周囲に知られたら働きづらくなる」「相手に知られたら嫌がらせを受けるのではないか」といったことを心配しているものです。被害者が相談したことでもう一度傷つくことを二次被害と呼んでいます。二次被害の防止のために次のことに気をつけてください。
・ 被害者の承諾なしに相談内容を他人に漏らさない。
・ 「あなたがまじめすぎる」など被害者のせいにする発言をしない。
・ 「世間はそういうもの」など問題を軽視する発言をしない。
また、解決は個人の力では難しいことも多いものです。相談を受けた人もひとりで抱え込まないことが大切です。
被害者の了解をとって信頼のできる外部機関に相談するのもいいでしょう。