公的年金の相談・手続き

2012年4月1日

1.障害年金

 

 

 ■障害年金は、医療費や生活費などを援助します。

人生において、いつ何時、病気やケガによって、不幸にも身体に障害が残るというリスクは誰にでもあり

えます。そうなった時、自分の生活設計はもちろんのこと、家族の生活にも大きな影響を与えることにな

るでしょう。障害年金とは、傷病によって、一定程度の障害の状態になった人に対して支給される年金の

ことをいい万が一、そのような状態になった場合、各年金制度から支給されることになります。ただし、

支給の際には、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要であり、また支給額も障害の程度(等級)

によって違ってきます。

 

 

2.老齢年金

 

 

■老齢年金は、高齢になった場合に受け取れる年金です。

老齢年金は、年金制度のどれかに加入していて保険料をお支払いただいていた方が、ご高齢となられ、

お仕事ができなくなりご自身で収入を得ることができなくなった場合に支払われる年金です。

現役世代(被保険者)の頃に、どの制度に加入していたかによって支払われる年金の内容が変わります。

 

 

3.遺族年金

 

 

■遺族年金は、亡くなった方の年金受給権を遺族が引き継げます。

遺族年金とは、疾病や負傷によって不幸にして亡くなった場合に、亡くなった方の年金受給権を遺族が

引き継ぐといったもので、その遺族などの生活保障として遺族年金が各制度から支給されます。これは、

あくまでも遺族の生活保障という意味合いの年金ですので、遺族には一定の要件があります。

また、遺族が自分の老齢年金や障害年金を受給することになった場合には、支給停止となることや、

併給されても制限を受けることがあります(1人1年金の原則)。尚、併給の場合には、自分自身の

選択によって、より有利なものを選べるようになっています。

 

 

■障害年金・老齢年金・遺族年金でお困りの方は当事務所にご相談下さい。

下記の様に、公的年金でお困りの方は、専門家にお任せ下さい。あらゆるご相談に応じます。

 

 

 

■当事務所があなたの代理人として複雑な手続きを代行します。

ご依頼者の代理人として障害年金に精通した社会保険労務士が、手続の代行を致します。
手続代行の主な内容は、診断書に関するアドバイス、病歴就労状況等申立書の作成、裁定請求書の作成

及び提出代行です。

 

 

 

 

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